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カフェカード ご利用約款

第一条(目的)
本約款は、株式会社カフェカンパニー(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるカフェカードの利用について規定するもので、利用者によるカフェカードの利用には、本約款が適用されます。
第二条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次のとおりとします。

カフェカード(以下、「カード」といいます。)
当社が発行した、貨幣価値を電子情報に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値を利用するために必要な機能を備えたもの。
利用者:本約款に同意し、カードを利用する方。
商品:当社店舗にて販売する商品(商品券等の金券を除く)。
利用:残高を有するカードを次条に定める店舗に提示することにより、サービスまたは商品の引渡しを請求する行為。
第三条(利用可能店舗)
カードは「カフェカード取扱店」の掲示があるカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。
第四条(カードの発行)
カードは取扱店において発行します。
第五条(入金の方法)
1. カードの発行(もしくはカードへの入金)は取扱店において承ります。
2. カードの発行(もしくはカードへの入金)は現金またはクレジットカードでのお支払いとなります。
3. カードへの初回入金は取扱店において指定された金額からとなります。
なお、1回の入金額は1,000円単位、1,000円~10万円となります。
第六条(利用の方法)
カードを利用する場合は、取扱店内でカードを提示していただきます。カードに入金されている金額から利用合計額を差引くことにより、金銭にて商品購入合計 額を支払った場合と同様の効果が生じます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がな い限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。
第七条(残高確認の方法)
カードの残高は、レシートに表示される他、取扱店内のレジでカードを提示していただくことで確認することが可能です。当社WEBサイトからも確認可能です。
第八条(換金等)
カードの換金及び返金はできません。
第九条(再発行)
1. カードの紛失、盗難もしくは改竄、または利用者の許可無く第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金または再発行は一切しません。
2. 利用者は、カードやカードの機能を破損防止するため、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を 破損した場合は、破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、 当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行します。この場合、当社所定の方法に基づいて、新しいカードを発行します。
第十条(不正な取得等)
1.

次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の利用者にカードの利用をお断りし、カード機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードをお引渡しいただきます。

(1) 利用者が不正な方法によりカードを取得し、また不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、また利用しようとした場合
(2) カードが改竄、偽造または変造されたものである場合
(3) 本約款に違反した場合
(4) その他、本カードが不正に利用された場合
2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のために一時的にカードをお預かりすることができます。
3. 第一項においてカード機能を停止した場合、当社は当該カードの再発行、換金、返金等には一切応じません。
第十一条(カードの利用期限(重要))
カードの利用期限は、カードの発行日から2年となっています。特別に利用期限を定めるカードはこの限りではありません。
利用期限内にお客様のご利用がない場合、残高の有無にかかわらずカードは無効となり、その際換金、返金は一切しません。長期間利用しない場合はご注意ください。
第十二条(システム保守、障害等)
カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他や むをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カード が利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任をおいません
第十三条(担保権設定の禁止)
カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。また、利用者が本条に違反し場合でも当社は一切の責任をおいません。
第十四条(管轄裁判所)
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第十五条(約款の変更)
1. 当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができます。
2. 前項の変更をする場合、当社は取扱店において変更後の約款を当社所定の期間備え置きます。
なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては、変更後の約款が適用されます。
第十六条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、下記までお問合せください。

カードに関するお問合せ先 (03)5778-0474

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